From:南 憲司
消費税が10%に引き上げられることによって、軽減税率云々より
2023年10月より ”インボイス制度”が導入されることの方が
中小零細企業や自営業者にとっては影響が大きいと思われます。
インボイス制度とは?
簡単に言うと、
請求書の書き方や保存の仕方の規定が変わること。です。
で、何が問題かというと、
①この様式にしないと仕入に対する消費税が認められなくなる
②免税業者はこのインボイスの請求書が発行できないので、
免税業者に支払った分は消費税の控除がされない
具体的には、こういうことが起こると思われます。
消費税込み売上1億1千万円(税込)の会社がありました消費税を支払っている会社Aさん
Aさんの売上に対する消費税は1千万(10%)ですここから、消費税の控除、つまり
仕入れ価格や諸経費での支払いを引きます例えばこれらが5千5百万円(税込)だったと
します。
すると仕入控除額(仕入の際にかかった消費税)は5百万円(10%)になりますよって
A社さんの支払い消費税は1千万ー5百万=5百万円 となります。
ところがインボイス制度適応になると仕入業者さんがや外注業者さんが免税事業者の場合
その取引分は仕入控除額に含まれません。
仮に仕入や諸経費が全て免税事業者さんからの購入や外注であれば仕入控除額が
5百万円→0円したがって支払い消費税は 1千万円!ただし、免税業者に支払う仕入れ
価格や諸経費の支払いは5千5百万円(税込)から5千万(税抜き)になります。
5百万円を業者さんに払うのか、消費税で課税されるかの違いで総支出額は変わりません。
ただし免税業者、仕入業者に入っていた消費税5百万が支払われなくなります。
これは事実上、売上が下がることになりますつまりざっくりいうと、今までは免税事業者(売上1千万未満)の方は消費税をもらって実質それは自分の売上となっていたわけです。
インボイス制度が始まり2023年からは免税業者は消費税をもらえないか、注文自体を
もらえない(課税事業者に切り替えられてしまう)可能性があります。
一応今のところいきなりではなく2023年から2026年にかけて経過措置が取られるようで すが。。
根本的なことはいかに付加価値をつけたビジネスに転嫁できるかだと思います。
#複業 #起業 #名古屋
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