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【複業スクール】働き方改革の改革

From:南 憲司

働き方改革の関連の法律の勉強会に参加してきた。


働き方改革とは、雇われている側の”労働者”の権利をよりしっかりと守り働きやすい 社会にして子育てしやすくして人口減を止めるという考えをベースにしています。


ということは、雇う側の”雇用主”の権限の制限や、与えなければいけない福利、

それらが守れているかの管理体制、そして守れなかった場合の罰則などが新しく

作られていくということです。


結論を先に言うと雇う側、企業側は大変だな! (人ごとではない)と言う事。


確かに、自分の周りでも、なぜそこで働き続けるのか? と疑問を抱くような

ブラックな職場で働いている人がいたり、話を聞いたりします。


それも小さな会社だけでなく、誰でも知っているような会社でもあります。


職場の働いている人の一定数がメンタルをやられたり、健康を損ねたりしている話も

聞いたりします。


そのような状況が少しでも良くなればいいと思います。


今回、有給休暇を5日以上取らせないといけない。ということになりました。

今までは有給休暇は自分で取りたいと言わなければ、雇用主側は休ませなくても

構わなかったのです。


昭和の時代は、有給休暇はお葬式と新婚旅行くらいでしか使えないようなイメージ

でした。


働く人の権利ではなく会社のご慈悲でいただく感じのものでした。


それが、有給休暇は最低年5日は会社が責任持って休んでもらわなくてはいけなくなり ました。


有給休暇はフルタイムで働いていれば、毎年20日自動的に付与されます。

働く側は年に20日休めるわけです。そして会社はこれを拒むことはできません。

ですから実際は5日どころの話ではないのです。


もう一つ残業について


今起こっていること


管理職や営業にしていれば ”定額残業代”として一律5万円とかを 給料につけて、あとはめちゃくちゃ残業!とかやっているところありましたが、

これが要件が厳しくなり、満たしていないと訴訟されて、完全敗北するケースが多発

してきています。


弁護士が消費者金融の過払い金の請求の次のターゲットとして残業代請求訴訟を仕掛け てきています。


インターネットで調べれば、あなたの請求金額1分で出せます、とかのホームページが あります。


労働時間や条件の管理や改善はすぐんみ手をつけなければいけないものとなっています。


もうすぐ、時間外労働の上限(1月に45時間以上残業してはいけない)や労働によって 損なわれた健康に対する企業の責任も義務付けられます。


雇用主にとって人を雇うというリスクがだんだんと増大していきます。


何かやろうと思う時に人を雇わなければいけない仕事は少し考える時代に

なってきています。



#複業 #起業 #名古屋 

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